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顧問契約があるメリット、ないデメリット

顧問契約がある場合のメリット
- 1.予約なしに電話やメールでいつでも気軽に相談できる
- 2.役所には聞きにくい質問も気兼ねなく相談できる
- 3.トラブル予防やリスク対策等のアドバイスを受け、トラブルに強い会社を作ることができる
- 4.自社では気づけない重要な問題点について指摘を受け事前に改善できる
- 5.運営指導対策を日頃から実施できる。また、運営指導実施の際に専門家の立ち会いがある。
- 6.法改正情報など新しく&正しい情報をいち早く伝えてもらい対応できる
- 7.処遇改善加算の申請、加算申請、変更届の提出等、役所への提出書類の作成・代行を割引価格で依頼できる(書類作成を行うことができるのは法律上、行政書士だけです。コンサルタント会社、フランチャイズ会社の中には、この書類作成を代行している会社もあるようですが、違法です。)
顧問契約がない場合のデメリット
- 1.原則として、毎回予約の上、有料相談となる。また日頃の会社状況を一から説明することになり、相談時間が長くなり料金が増す可能性もある
- 2.制度理解が不明確な事業者様(これは経験浅い行政書士でも同じことが起きる)が役所側から聞かれるままに現状を話してしまって、自ら違法状態を暴露してしまう。結果、「返金」ということが起こる
- 3.自社では気づけない重要な問題点について、トラブル発生後、気づくことになる
- 4.制度理解が不確かなまま加算申請を実施してしまい、運営指導時において返金の対象となる
- 5.法改正情報など新しい情報の入手が遅れる。また、正確な情報を得ることができない
よく、「同業者から聞いた情報ですが・・・」とご相談を受けることがありますが、誤った情報であることが大変多いです。この理由は主に2つあります。
1.役所から出ている情報を正しく理解できていない
2.ローカルルールを意識していない
役所から出ている情報を正しく理解できていない
役所から出ている情報を「正しく」読み解き、理解することは、我々専門家であっても大変骨が折れる作業です。手引・通達をササーっと流し読みをし、誤った認識で運営・加算申請をしてしまっている事業所さんも大変多いです。くれぐれもご注意ください。
ローカルルールを意識していない
この障がい福祉事業はローカルールが大変多いことが特徴です。例えば、愛知県と名古屋市では障害児通所支援の人員配置基準が異なっています。なので、名古屋市以外の人員配置基準のまま名古屋市で運営すると、運営指導の際、返金の対象となってしまいます。
サポート・料金について
お問い合わせ
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メール相談 | 月2回まで | 回数制限なし | 回数制限なし |
電話相談 | 月1回まで | 回数制限なし | 回数制限なし |
法改正、運用等の 情報提供 | |||
処遇改善加算 計画書の作成 (※77,000円相当) | |||
運営指導対策・立会い (※99,000円相当) | |||
月次訪問 | |||
加算、勤務表チェック | |||
体制届の作成・申請 (※66,000円相当) | |||
虐待研修・身体拘束適正化研修の実施 (※165,000円相当) | |||
申請書類等の作成割引 | 20%割引 | 50%割引 | |
料金 | 16,500円 | 33,000円 | 55,000円 |