運営指導(実地指導)対策

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運営指導(旧:実地指導)とは

指定権者(障害福祉サービスの指定権限を持つ自治体。都道府県、政令指定都市、中核市など)が事業所を訪問し、事業者等が法令、通知等を遵守し、適正な事業運営を実施しているか否かを確認するのが運営指導です。

運営指導では記録や書類などの各種資料や事業所内の状況のチェック、職員へのヒアリングなどが実施されます。

2024年4月1日に、それまでの「実地指導」から「運営指導」に名前が変わりました。

実施の頻度ですが、新規指定の場合は指定からおおむね1年以内、その後はおおむね3年に1回程度実施されます。
また、利用者等からの苦情相談、事業所の不正の疑い等に関する関係者からの情報提供があった場合などは、随時、必要に応じて実施されます。

これまでの経験上、この臨時の場合は、当日抜き打ちや、1週間前や前日に電話等で運営指導(実地指導)に行くといった連絡があるケースもあります。
ちなみに「関係者からの情報提供」は、退職した職員から・・・というケースも多々聞きます。

運営指導の流れ

STEP
実施の通知

対象事業所・施設に対し、3週間から1カ月半くらい前に実施通知が送付されてきます(臨時で運営指導を実施する場合を除く)。

STEP
資料の準備

実施通知に添付された当日準備資料の一覧表をもとに、資料の準備します。
当日は、一覧表に記載のない資料の提示を求められることもあります。
整備されていない書類は当日までに用意していくことになりますが、個別支援計画等の日々作成・記録すべき書類を後日作成すると、これは不正ということになります。
 

STEP
事前提出書類

遅れる場合は指定権者に報告を忘れないようにして下さい。事前提出書類の提出は締切が設定されているので、必ず締切までに提出して下さい。

STEP
当日

職員が複数名(2~4名程度)でやってきます。
当日は、準備した書類を確認するとともに、必要に応じて聞き取りが実施されます。

STEP
結果通知

運営指導後、概ね1ヶ月から2ヶ月を目途に結果を通知されます。
指導の結果、改善の必要がある場合、結果通知に記載された期限までに改善報告書を提出しなければなりません。

STEP
改善報告等

運営指導を受けて改善した内容を、所定の様式に必要な資料を添付して、期限までに報告します。
報酬、加算等に誤りがあった場合には、所定の様式により過誤の内容を整理し、本市に報告します。
その上で、過誤申立書を提出するとともに、国保連を通じて過誤請求を実施します。

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