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研修実施の必要性

身体拘束等の適正化研修
身体拘束について、事業所には以下の4つの取り組みが求められます。怠った場合は減算となります。
※施設・居住系サービスは所定単位数の10%の減算、訪問・通所系サービスは所定単位数の1%の減算になります。
- 身体拘束などを実施する場合には、必要な記録を残す
- 身体拘束適正化検討委員会を1年に1回以上開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る
- 身体拘束などの適正化のための指針を整備する
- 従業員に対し、身体拘束などの適正化のための研修を1年に1回以上実施する
障がい者虐待防止研修
令和4年度より、障害者虐待防止研修が義務化され、令和6年度報酬改定においては障がい者虐待防止措置を未実施の場合「虐待防止措置未実施減算」が適用されることとなりました。障がい者虐待防止措置とは具体的には、以下を指します。
- 委員会開催(年1回以上開催すること)
- 責任者の設置
- 指針整備
- 研修の実施(年1回以上実施すること)
業務継続計画(BCP)研修
感染症や自然災害に備えた業務継続計画の作成が今回の改訂で義務化されました。具体的には以下の取り組みが必要となります。怠った場合は減算となります。
- 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
- 当該業務継続計画に従い必要な措置、具体的には研修と訓練の実施すること
障がい福祉に関する法令研修
よく質問を頂く、人員基準・児童指導員等加配加算、延長支援加算などの正しい知識を得て頂くための法令研修
サポート・料金について
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サービス名 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
身体拘束等の適正化研修 | 165,000円 | |
障がい者虐待防止研修 | 165,000円 | |
業務継続計画(BCP)研修 | 165,000円 | |
障がい福祉に関する法令研修 | 165,000円 | ・人員配置基準について ・加算、減算について など |
上記研修は各1回2時間。