名古屋市で放課後等デイサービス・児童発達支援を開業(指定申請)するためのガイド

1. はじめに
最近、障がいのあるお子さんを支援するサービスへのニーズが高まっています。特に、学校での発達障がいへの理解が深まるにつれ、専門的な支援サービスを必要とする方が年々増えてきています。
この記事では、名古屋市内で放課後等デイサービスや児童発達支援を始めるための手続きについて、できる限り専門用語を使わず分かりやすい言葉で解説していきます。
これから開業を考えている方々に、申請の流れや必要な書類、気をつけることなどをお伝えしていきますので、ぜひ、ご参考になさってください。
サービスには次の3つの形があります:
- 放課後等デイサービス
- 児童発達支援
- 多機能型(上記2つを組み合わせたもの)
放課後等デイサービスは、学校に通うお子さんに、放課後や夏休みなどの長期休みの間、生活の力を伸ばすための支援を行うサービスです。
児童発達支援は、主に、まだ学校に入っていないお子さんに、日常生活の基本的な動きや、集団生活に慣れるための支援を行います。多機能型は、この2つのサービスを1つの施設で行う形です。
それぞれの形で必要な手続きが異なるので、この記事では3つに分けて説明していきます。
2. 開業前に知っておきたいこと
基準について
名古屋市で放課後等デイサービスや児童発達支援を始めるには、役所から許可を受けなければなりません(正しくは「指定を受ける」と表現します)。具体的には、大きく分けて3つの基準をクリアする必要があります。
1. 人の配置の基準
支援の質を確保するため、必要な資格を持ったスタッフを適切な人数、配置する必要があります。
例えば、
- 施設の責任者(管理者)は常勤で1人以上
- 支援計画を作る専門職(児童発達支援管理責任者)も常勤で1人以上
- お子さんと直接関わる職員(保育士等)は、お子さん10人に対して2人以上必要
これらのスタッフは、それぞれ決められた資格や経験が必要です。たとえば、児童発達支援管理責任者になるには、福祉の実務経験と専門の研修修了が必要です。
2. 施設の環境の基準
お子さんが安全に、そして快適に過ごせる環境を整える必要があります。
主な設備の基準:
- 活動するための部屋(発達支援室):お子さん1人あたり3㎡以上
- 静かに話ができる相談室
- お子さんが使いやすいトイレと手洗い場
- 書類などを管理する事務室
- 災害時に備えた設備(消火器、避難経路など)
3. 運営の方法の基準
お子さんへの支援を適切に行うためのルールです。
運営で特に大切なこと:
- 個別支援計画の作成と定期的な見直し
- 非常災害時の対応方法
- 安全管理の方法
- 苦情への対応の仕組み
- 秘密保持の取り決め
- 虐待防止の取り組み
これらの基準を満たしているかどうかは、市役所の担当者が書類と実地で確認します。基準を満たしていると認められると、市から指定を受けることができます。
相談窓口について
名古屋市役所の担当窓口を紹介します。ここが開業に向けての最初の相談先になります。
子ども青少年局:子育て支援部子ども福祉課 子ども発達支援担当
場所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 (名古屋市役所東庁舎 8 階)
電話: 052-972-3187 受付:平日の午前8時45分~午後5時15分
※東庁舎の場所が少し分かりづらいです。市役所の受付で場所を確認することをオススメします。
2024年から、申請書類の確認手続きが外部(民間会社)に委託されることになりました。
事前相談及び最終受理等については、これまで通り、子ども福祉課で行いますが、申請書類確認業務は外部の民間会社が実施することになります。
【委託会社】
(株)アイランド・ブレイン
場所:名古屋市中区錦 3-4-6 桜通大津第一生命ビル 3F
電話: 052-950-2320
上記の外部委託ですが、わずか半年ちょっとで委託が解消されました。2025年4月からは、従来に戻り名古屋市役所の子ども福祉課が窓口となります。
相談の進め方
- まずは電話で予約を:
- 「放課後等デイサービス(または児童発達支援)の開業について相談したい」と伝えましょう
- 相談時間は、①9:00~ ②10:30~ ③13:30~ ④15:30~ 以上の4区分となっています
- 相談可能な日時を確認します
- 初回相談時の準備物:
- 建物の間取り図:発達支援室、事務室、相談室等及び各部屋の面積を記入。なるべく詳細な図面を用意
- 運営規程案:案を作成し持参
- スタッフの勤務計画案:どんな職種の人を何人配置するか示します
- 資格者の証明書類:児童発達支援管理責任者の研修受講証明書等がすでに手元にあるならば持参
これらの資料は、完璧でなくても構いません。相談しながら内容を固めていけます。
開業までの流れ
1. 最初の相談(少なくとも指定月の3ヶ月前の15日までに)
例)9/1に開業したいならば、6/10までに最初の相談(事前相談)をすること
- 事業の概要を説明
- 基準を満たせるかの確認
- 必要な手続きの確認
- 開業までのスケジュール確認
2. 書類作り(2~3週間)
- 申請書類の作成
- 図面や写真の準備
- 運営規程の作成
- スタッフの確保と証明書類の準備
3. 申請書類の確認(開業予定の2ヶ月前の15日までに確認を終えること)
例)9/1に開業したいならば、7/15までに申請書類の確認を終えること
- 申請書類の確認
- 不備があった場合の修正対応
4. 申請書類の受理(開業予定の2ヶ月前の末日まで)
例)9/1に開業したいならば、7月末日までに申請が完了すること
- 申請書類の最終確認
- 必要に応じて差し替え、追加などの補正
5. 実地確認(前月の20日まで)
- 部屋の広さは基準を満たしているか
- 必要な設備は整っているか
- 配置予定の従業者が指定申請書の記載通り存在しているか
- 安全対策は十分か
6. 指定通知(開業予定の前月末)
- 指定通知書が交付されます
- 事業者番号が付与されます
- 関係機関への届出準備を始めます
7. 開業
- お子さんの受け入れ開始
- 個別支援計画の作成
- 各種記録の作成開始
このスケジュールは目安です。書類の不備や修正が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。特に初めて事業所を開設する場合は、余裕を持ったスケジュール設定をお勧めします。
3. 放課後等デイサービスを始める時の準備
必要な書類
申請に必要な主な書類は以下です:
- 指定申請書(第 15 号様式の 2)
- 付表 指定に係る記載事項(サービスごと)(付表 15、16、17)
- 登記簿謄本の写し
- 運営規程
- 事業所の平面図(参考様式 1 事業所の外観の写真を貼付)
- 設備・備品一覧表(参考様式 2)
- 施設・設備等申請調書(参考様式 3)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式 4)
- 管理者・児童発達支援管理責任者の経歴書(参考様式 5)
- 研修修了証、資格証、実務経験証明書(参考様式 6)等の写し
- 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(参考様式 7)
- 誓約書(参考様式 8)
- 事業所建物の使用権限を証する書類(賃貸借契約書の写し等)
- 協力医療機関に関する協定書(任意様式)
- 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
- 各種加算に関する届出書(それぞれ算定する場合)
これらの書類は、どれも大切なものですので、一つずつ丁寧に準備していきましょう。
例えば、①指定申請書には、事業所の基本的な情報を書きます。いつから始めるのか、何人のお子さんを受け入れるのかなど、しっかり考えて記入しましょう。
また、⑤事務所の平面図には、各部屋の広さや使い方を分かりやすく示します。また、非常口や避難経路もしっかり書き入れましょう。
スタッフについて
放課後等デイサービスで必要なスタッフは以下の3つの役割です:
- 管理者(施設の責任者)
- 児童発達支援管理責任者
- 児童指導員または保育士
管理者は、施設全体を管理する人です。常勤で1人以上必要です。施設の運営に支障がなければ、他の仕事と兼ねることもできます。実際、児童発達支援管理責任者と兼務するケースが多いです。
児童発達支援管理責任者は、お子さん一人一人の支援計画を作る大切な役割です。この方も常勤で1人以上必要です。必要な研修を受けていることが条件になります。現場の児童指導員・保育士等と兼務はできませんが、管理者と兼務することは可能です。
児童指導員または保育士は、実際にお子さんと関わる中心的なスタッフです。お子さん10人に対して2人以上必要で、その半分以上は常勤の人でなければいけません。
施設の環境づくり
施設には以下の設備が必要です:
- 活動する部屋(発達支援室)※指導訓練室から名称が変わりました
- 相談室
- 手洗い場とトイレ
- 事務室
- 防災のための設備
活動する部屋は、名古屋市の場合、お子さん1人当たり3㎡以上の広さが必要です。たとえば、10人のお子さんを受け入れる場合は、最低限30㎡以上の広さが必要になります。
相談室は、周りの人に会話が聞こえないよう、プライバシーに配慮した作りにします。
手洗い場とトイレは、利用者の親御さんがよくチェックするポイントです。費用はかかりますが、場合によっては、新調することを私はお勧めしています。
4. 児童発達支援を始める時の準備
必要な書類
児童発達支援を始める時も、放課後等デイサービスとほぼ同じ書類が必要です。
スタッフについて
児童発達支援で必要なスタッフは、放課後等デイサービスと同じです。ただし、まだ小さいお子さんを支援するので、以下の点に気を付けましょう:
- 発達支援の知識や経験がある人が望ましい
- 保護者の方とよく話し合える人が必要
- お子さんの成長に合わせた支援ができる人が大切
施設の環境づくり
施設の基準は放課後等デイサービスと同じですが、小さいお子さんが使うので、次のような工夫が必要です:
- お子さんの身長に合わせた家具の配置
- 安全な遊び場の確保
- 目が行き届きやすい空間づくり
5. 放課後等デイサービスと児童発達支援を一緒に始める場合
2つのサービスを一緒にする良いところ
2つのサービスを一緒に行う「多機能型」には、次のような良いところがあります:
- 建物を効率よく使える
- スタッフを融通し合える
- 兄弟で違うサービスを使う場合も同じ施設で対応できる
気を付けること
書類は基本的に2つのサービスそれぞれに必要です。ただし、同じような内容の書類は、まとめて1つにすることもできます。
スタッフについては、以下のような工夫ができます:
- 管理者は1人で両方のサービスを担当できる
- 児童発達支援管理責任者も1人で両方を担当できる
- 児童指導員や保育士も両方のサービスを担当できる
ただし、加算請求の面などで、放課後等デイサービスと児童発達支援ではルールが異なることもあるため、運営面で気を付ける点が出てきます。
6. 気をつけるポイント
申請でよくある間違い
スタッフの人数を計算する時の間違いが多いので、特に注意しましょう:
- 働く時間の計算を間違える (例:週40時間働く人を1人分として計算します。週20時間の人は0.5人分になります)
- 必要な資格や経験の確認が不十分 (例:研修の修了証が切れていた、経験年数が足りなかったなど)
設備・備品、平面図についても間違いやすいポイントがあります:
- 手洗い場・トイレ等に備品が置かれていない
- 事務室に置くロッカーが鍵付きではない(※鍵付きが必須です)
- 活動する部屋(発達支援室)の面積が正確に測れていない
- 柱の分の広さを引き忘れる
申請が通るためのポイント
スタッフについて、以下の点をしっかり確認しましょう:
- 資格証明書の有効期限は切れていないか
- 経験年数の証明はきちんとできるか
建物については、以下の点に気を付けましょう:
- お子さんの人数に対して十分な広さがあるか
- 非常口は適切な場所にあるか
開業後にすることとしなければいけない報告
年に1回の報告:
- どんな風に運営しているか
- スタッフがどんな研修を受けたか
- どんなサービスを提供したか
変更があった時の報告:
- 何か変更があった場合は10日以内に報告
- 変更する内容によって必要な書類が違います
- 大きな変更の時は前もって相談しましょう
7. まとめ
それぞれのサービスの特徴
放課後等デイサービスは:
- 学校に通うお子さんが対象
- 学校との連携が大切
- 長期の休みの対応も必要
児童発達支援は:
- まだ学校に入っていないお子さんが対象
- お子さんだけでなく、ご家族の支援も大切
- 発達に合わせた支援が必要
両方のサービスを行う場合は:
- 建物を上手に使える
- スタッフを効率よく配置できる
- ただし、それぞれのサービスの基準は必ず守る
成功のためのポイント
- 早めの相談を心がける
- 遅くとも開業の3ヶ月前までに最初の相談を
- スケジュールに余裕を持つ
- 書類は正確に作る
- チェックリストを使う
- 記入もれがないか確認する
- 必要な書類は全部そろえる
- スタッフは計画的に集める
- 必要な資格を持った人を探す
- 研修の計画を立てる
- 採用の時期を考える
- 建物の基準はしっかり守る
- 広さの基準を満たす
- 必要な設備を用意する
- 安全対策をしっかりする
自力で申請するか、専門家に依頼するか
この放課後等デイサービス、児童発達支援の指定申請は本当に大変です。20年以上、様々な行政書士実務をこなしてきましたが、特に難しい部類に入ります。
正直、一般の方が自分で申請作業を進めることは、おすすめできません。
確かに、①ひとつひとつ書類作成していく→②役所から修正(補正)を受ける→③再提出する、という作業を地道に何回もこなしていけば、自力での申請も無理ではありません。しかし、申請書類の作成に追われすぎて、肝心な開業準備がおろそかになってしまいます。例えば、
・サービス内容を詰める時間が足りない
・利用者集めの活動ができない
といった相談を、これまでたくさん受けてきました。結果として、開設日を迎えても利用者がゼロ、という厳しい状況になってしまうケースもあります。
ですので、もし社内に申請書類を任せられる専門スタッフがいないなら、外部の専門家に相談することをお考えください。弊事務所でなくても構いません。準備に専念できる環境を整えることが、スムーズな事業開始への近道だと考えています。
開業でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。特に以下の場合はご相談されることをお勧めします。
- 建物が基準に合っているか確認したい時
- スタッフの配置について分からない時
- 書類の書き方が分からない時
また、開業した後も、制度や基準が変わっていないか、名古屋市のホームページを見たり、説明会に参加したりして、定期的に確認することをお勧めします。